丸山ワクチンの入手方法ご案内
丸山千里先生著作 「それからの丸山ワクチン」から
丸山ワクチンの治療を受けるには、つぎのような手続きが必要である。
一、はじめて丸山ワクチンを希望される方は、
- (1)医師の承諾書(主治医または担当医がワクチンの使用を承諾する旨を書いたもの)
- (2)患者の病歴(簡略でけっこう)
- (3)レントゲン写真(できれば組織標本の診断書のうつしも)
をもって、日本医科大学付属病院・ワクチン療法研究施設までおいでいただきたい。
なお一定期間ワクチン使用後、主治医より簡単な経過報告書(用紙は当施設より交付)をいただくことになっている。
二、受付日は毎週、月、火、木、土(祝日は休み)の四日間で、午前九時から十一時まで受け付けている。
三、一回にお渡しする丸山ワクチンは四十日分(A液十本、B液十本、計二十本を一日おきに注射する)。二回目からは郵送も可能である。郵送希望者は、初回にお越しいただいたとき、手続きをとっていただく。
四、丸山ワクチン四十日分につき、九千円を支払っていただいている。
丸山ワクチンは、厚生省の認可をえていないため、昭和四十年から四十七年六月まで、希望者に四十日分ずつまとめて無償で提供してきた。
昭和四十七年七月に、ワクチン療法研究施設が設置されてから、ワクチンは従来どおり無料ながら、診察、指導料として千八百円を病院に納入していただくことになった。しかし、五十年十月から五千円に改定。五十六年八月、厚生省がゼリア新薬工業に対し、有償治験の継続を命じたのに基づき、ゼリア側の要望もあって九千円となった。郵送料は一律千円。したがって郵送の場合は一万円となる。

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